【留学準備】マイナンバーカードの手続き

Last Updated on 2025年8月19日

こんにちは。2025年秋からフランスへの留学を控えているQuiyoです。

留学準備の中で意外と迷ったのが、「マイナンバーカード」の取り扱いです。

これまでは国外転出届を提出するとカードは失効(券面失効)し、電子証明書も国外転出と同時に失効となっていました。

しかし昨年度に制度が変更され、転出前の手続きを行うことで海外でもマイナンバーカードが使えるようになりました

マイナンバーカードを国外で利用する

令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

地方公共団体情報システム機構ウェブサイト

だたし一部の機能が使えなくなるのこと、そもそも海外生活で使う場面はない気がするので、海外で持っている意味はないのではないかと思っていました。

そんな折、役所から通知が来て住民票を抜く前にマイナンバーカードの更新が必要となるので、これを機に国外での利用について調べてきました。

この記事では、これから国外転出を予定している方に向けて、マイナンバーの扱いや関連する行政手続き、また非居住者になってからの注意点などをお伝えします。

非居住者になるとマイナンバーカードは不要?

まず最初に押さえておきたいのが、「非居住者になったらマイナンバーカードはどうなるか」ということです。

海外に中長期滞在する場合、多くの人は住所を国外に移す(転出届を提出する)ことになると思います。

これにより、主に以下の機能が使えなくなります。

健康保険証としての利用

理由:健康保険制度は日本の住民基本台帳に基づくため、住民票が除かれると連携できないため。

※保険証としての利用は国内居住者限定

一時帰国時等の国内での住所変更や転入・転出手続き

理由:マイナンバーカードを使った自動処理は、日本国内に住所がある人が対象となるため。

マイナポータルの一部機能(育児・医療関連など):一部制限あり

理由:育児・介護・予防接種等は日本国内の行政サービスに接続する設計となっているため。

住民票がないと表示・申請不可となるようです。

多くの機能が制限され、そもそも海外で使う場面がないので、カードを持ってても意味がないのでは…と考えがちですが、そうとは限りません。

私がマイナンバーカードを更新した理由

マイナンバーカードは、顔写真付きカード本体が10年、電子証明書が5年の有効期限で管理されています。

更新の理由は単純で、出国日よりも前に誕生日を迎える、つまり有効期限が切れるからです。

出国前の手続きで海外でも確定申告ができる?

以前は海外に転出するとマイナンバーカードの電子証明書が失効し、e-Taxでの確定申告などのオンライン手続きもできませんでした。

しかし令和6年5月から制度が大きく変わり、出国前に所定の手続きを行うことで、海外に住んでいてもマイナンバーカードの電子証明書が有効となるため、e-Taxを使ってオンラインでの申告ができるようになりました。

※注意:2025年8月に住所地管轄税務署に相談したところ、現地点でマイナンバー活用による所得税の確定申告は受け付けないとのことでした。これは全国的な対応かは分からないので、確定申告が必要な方は申告先の税務署への確認をおすすめします。

国外転出後も継続利用可能なマイナンバーカード

出国前に役所の窓口で手続きを行うことで、海外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになります。

項目内容
対象者日本国籍を有する国外転出予定者
電子証明書有効なまま維持され、海外在住中も継続利用可能
利用可能機能e-Taxでの確定申告(一部)、マイナポータルの確認、一部行政手続きなど

手続き方法

マイナンバーカードを持参し、個人番号カード国外継続利用申請書を提出することで手続きが行われます。国外転出届を提出するタイミングで申請するとスムーズでしょう。

具体的には、市区町村が提出したカードの券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行います。また、同時に国外転出者向けの電子証明書が発行されます。

国外継続利用のカードとしてその場で返却されます。

以上の手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、要注意です。

出国後のe-Tax利用について(制限あり)

たとえ日本に住民票がなくても、マイナンバーカードの手続きを行えば、将来的に次のようなことが海外から手続き可能になります。

  • 日本国内の不動産所得等の申告(家賃収入など)
  • 退職金等、出国直前・直後の一時所得の申告
  • 源泉徴収された税金の還付申請 など

e-Tax利用に必要なものは下記のとおりです。

必要なもの備考
国外転出者向けマイナンバーカード出国前に必ず申請
国外転出時に継続利用の手続きを行うことで、国外転出後も有効な電子証明書が維持され、e-Taxの利用が可能
有効な電子証明書出国前に更新しておくと安心(海外では原則再発行不可)
利用者識別番号既に税理士等に依頼していれば持っている可能性大
自力で税務署へ登録申請可
スマートフォン端末マイナンバー情報を読み取るのに必要

私の事例:退職金など臨時収入への対応

年度途中で退職した私の場合、給与所得のほかにも以下のような臨時収入があり、非居住者として確定申告が必要になると見込まれます。

  • 退職手当(退職金)(還付の可能性あり)
  • マネーパートナーズの事業終了によるfx口座の円転による為替差益(ソニー銀行の外貨口座への移転に失敗しました)
  • 執筆など委託業務に対する日本法人からの収入 etc.

これらの収入はいずれも日本国内源泉所得として課税対象となる可能性があります。

自分でe-Taxで確定申告を行う予定です。

quiyo(キヨ)
quiyo(キヨ)

とはいえ自力での確定申告は初めてなので、事前に税務署に相談予定です。

※【再掲】注意:2025年8月に住所地管轄税務署に相談したところ、現地点でマイナンバー活用による所得税の確定申告は受け付けないとのことでした。これは全国的な対応かは分からないので、確定申告が必要な方は申告先の税務署への確認をおすすめします。

納税管理人の届出を忘れずに

余談ですが、非居住者が確定申告をする場合、一時帰国して自分で行うか「納税管理人」の届出が重要です。

納税管理人とは?
海外にいる納税者の代わりに、税務署からの通知を受け取ったり、確定申告や納税を代理で行う人。親族や税理士が一般的。

海外でマイナンバーを使う場面はあるか

海外にいるならマイナンバーを使う機会はないと思いがちですが、以下のような場面で必要になる、もしくはあってよかったと感じることがあると思います。

主な利用場面備考
日本での税務対応(納税管理人・税理士とのやりとり)e-Tax申告・所得確認など
日本の銀行口座管理届出が求められる場合あり。放置すると口座凍結リスクも
年金の確認・受給年金受給の際に必要な場合あり
日本の証券口座や投資信託の管理保有継続・特定口座維持のために必要
日本企業からの報酬・副業受取報酬支払調書作成時などに提出が求められることも
公的給付金・還付金の申請帰国時の住民税の還付や医療還付など
各種本人確認書類として一部行政手続きや書類送付時に使える場合あり

また、将来帰国したときにスムーズに再登録できるという点でもメリットがあるので、カードは有効なまま手元に残しておくことを強くおすすめです。

まとめ 海外転出前のマイナンバー対応は手続して損なし

マイナンバーカードの更新や電子証明書の再登録は必須ではないかもしれませんが、いざというときに便利です。

しっかり調べてまとめたつもりですが、まだ海外に行ってもいないので、ご質問やご不明ながあればぜひコメント欄等でお知らせください。

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