【留学準備】マイナンバーカードの手続き

Last Updated on 2025年8月1日

2025年の秋からフランスへの留学を控えているQuiyoです。

留学準備の中で意外と迷ったのが、マイナンバーカードの取り扱いです。

これまでは国外転出届を提出する際、マイナンバーカードを返納するか継続利用の手続きをしない限り、カードは失効(券面失効)し、電子証明書は国外転出と同時に失効していました。

しかし昨年度に制度が大幅に変更され、海外でもマイナンバーカードが使えるようになりました

マイナンバーカードを国外で利用する

令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

地方公共団体情報システム機構ウェブサイト

住民票を抜いて非居住者になると、マイナンバーカードの一部機能が使えなくなります。

それなら持っている意味がなくなるのではないかと思っていました。

しかし、私は住民票を抜く前にマイナンバーカードの更新が必要になるため、これを機に国外での利用について調べてきました。

そこでこの記事では、これから海外転出を予定している方に向けて、マイナンバーの扱い方や各種行政手続きとの関係、非居住者になってからの注意点などをお伝えします。

非居住者になるとマイナンバーカードは不要?

まず最初に押さえておきたいのが、「非居住者になったらマイナンバーカードはどうなるのか?」ということです。

日本を出国し、海外に中長期滞在する予定がある場合、多くの人は住所を国外に移す(転出届を提出する)ことになると思います。

これにより、主に以下の機能が使えなくなります。

健康保険証としての利用

理由:健康保険制度は日本の住民基本台帳に基づくため、住民票が除かれると連携できないため。

※保険証としての利用は国内居住者限定

一時帰国時等、国内での住所変更や転入・転出届の手続き

理由:マイナンバーカードを使った自動処理は、日本国内に住所がある人が対象となるため。

マイナポータルの一部機能(育児・医療関連など):一部制限あり

理由:育児・介護・予防接種等は日本国内の行政サービスに接続する設計となっているため。

住民票がないと表示・申請不可となるようです。

多くの機能が制限されるので、もう持ってても意味がないのでは…

と考えがちですが、実はそうとは限りません。

私がマイナンバーカードを更新した理由

マイナンバーカードは、顔写真付きカード本体が10年、電子証明書が5年の有効期限で管理されています。

更新の理由は単純で、出国日よりも前に誕生日を迎える、つまり有効期限が切れるからです。

実際の更新手続きは以下の通りです:

  • 現在のカードと本人確認書類を持参
  • 暗証番号の再設定(4桁と6〜16桁)
  • 電子証明書の更新(その場で完了)
  • 所要時間:約20分

出国前の手続きで海外でも確定申告ができるように

以前は海外に転出するとマイナンバーカードの電子証明書が失効し、e-Taxなどのオンライン申告ができませんでしたが、令和6年5月から制度が大きく変わりました

出国前に所定の手続きをすれば、海外に住んでいてもマイナンバーカードの電子証明書が有効となるため、e-Taxを使ってオンラインで確定申告ができるようになります。

国外転出後も継続利用可能なマイナンバーカードとは

この新制度により、日本国籍を持つ方が出国前に申請することで、海外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになります。

主な特徴

項目内容
対象者日本国籍を有する国外転出予定者
申請方法転出届提出時に国外転出者向けのマイナンバーカード交付申請書を提出
電子証明書有効なまま維持され、海外在住中も継続利用可能
利用可能機能e-Taxでの確定申告、マイナポータル、一部行政手続きなど

この制度により、住民票を抜いてもマイナンバーカードは一部機能します。

出国後のe-Tax申告が可能に

この新しいマイナンバーカードを持っていれば、たとえ日本に住民票がなくても、次のようなことが海外から手続き可能です。

  • 日本国内の不動産所得等の申告(賃貸収入など)
  • 退職金等、出国直前・直後の一時所得の申告
  • 源泉徴収された税金の還付申請 など

e-Tax利用に必要なものは下記のとおりです。

必要なもの備考
国外転出者向けマイナンバーカード出国前に必ず申請
国外転出時に継続利用の手続きを行うことで、国外転出後も有効な電子証明書が維持され、e-Taxの利用が可能
有効な電子証明書出国前に更新しておくと安心(海外では原則再発行不可)
利用者識別番号既に税理士等に依頼していれば持っている可能性大
自力で税務署へ登録申請可
スマートフォン端末マイナンバー情報を読み取るのに必要

私の事例:退職金や副収入への対応

私の場合、今は以下のような臨時収入があり、非居住者として確定申告が必要になると見込まれています:

  • 退職手当(退職金)(源泉徴収されたが、還付の可能性あり)
  • マネーパートナーズの事業終了によるfx口座の円転による為替差益(ソニー銀行の外貨口座への移転に失敗)
  • 執筆業に対する日本法人からの収入
  • 不動産所得

これらの収入はいずれも日本国内源泉所得として課税対象となる可能性があります。

自分でe-Taxで確定申告を行えるよう、国外転出手続きを行う予定です。

quiyo(キヨ)
quiyo(キヨ)

とはいえ自力での確定申告は初めてなので、事前に税務署に相談予定です。

納税管理人の届出を忘れずに

余談ですが、e-taxを使わない場合、一時帰国をするか「納税管理人」の届出が重要です。

納税管理人とは?
海外にいる納税者の代わりに、税務署からの通知を受け取ったり、確定申告や納税を代理で行う人。親族や税理士が一般的。

マイナンバーが海外からでも日本の税務申告がスムーズに行えます。
令和時代の新しい移住のかたちに、マイナンバー制度もついに対応してきました。

海外でマイナンバーを使う場面はあるか

海外にいるならマイナンバーを使う機会はないと思いがちですが、以下のような場面で必要になる、もしくはあってよかったと感じることがあります。

主な利用場面備考
日本での税務対応(納税管理人・税理士とのやりとり)e-Tax申告・所得確認など
日本の銀行口座管理届出が求められる場合あり。放置すると口座凍結リスクも
年金の確認・受給年金受給の際に必要な場合あり
日本の証券口座や投資信託の管理保有継続・特定口座維持のために必要
日本企業からの報酬・副業受取報酬支払調書作成時などに提出が求められることも
公的給付金・還付金の申請帰国時の住民税の還付や医療還付など
各種本人確認書類として一部行政手続きや書類送付時に使える場合あり

また、将来帰国したときにスムーズに再登録できるという点でも、カードを手元に残しておくのはおすすめです。

まとめ 海外転出前のマイナンバー対応は準備しておいて損なし

マイナンバーカードの更新や電子証明書の再登録は、海外転出を目前にすると軽視されがちですが、実際に手続きをしてみて、以下のことが分かりました。

  • 住民票を抜くと電子証明書は使えなくなる(所定の手続きが必要)
  • e-Taxなどを使う場合は電子証明書を更新しておくべき
  • カード本体は返納不要。海外でも使う場面はなくはない

しっかり調べてまとめたつもりですが、ご質問やご不明ながあれば、ぜひコメント欄でお知らせください。

この記事が、これから海外に飛び立つ皆さんのお役に立てば幸いです。

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