Last Updated on 2025年8月2日
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長期滞在者は在留届の提出が義務付けられている
外国に3ヶ月以上滞在する場合、日本の旅券法第16条にで在留届の提出が義務づけられています。
これは長期滞在中の安全確保や、緊急時の対応を円滑にするための大切な手続きです。たとえば自然災害や緊急事態が発生した際、大使館が在留日本人に対し、在留届に登録された電話やメールアドレスに必要な情報が送られます。
こんな時にも必要
以下のような手続きの際、在留届を提出していることが前提となります。
- パスポートの更新手続き
- 出生証明書(acte de naissance)の申請
- 日本で行われる選挙の投票手続き(在外選挙人登録)
フランスで生活を始める際には、出生証明書の取得が必要になる場合が多いため、在留届の提出は早めに行うことが重要です。
フランスの管轄は住んでいる地域によって異なる
フランスにはパリにある在フランス日本国大使館のほか、ストラスブールとマルセイユに総領事館が、マルセイユとヌメアに領事事務所があります。
在留届の提出をはじめ、各種手続きの窓口は滞在する地域によって異なります。


在仏日本大使館はアンドラ公国やモナコ公国も兼轄しているのですね。知らなかったです。
在留届の提出方法
オンラインで提出できる
外務省の「オンライン在留届の提出」のページから、オンラインで簡単に提出できます。

手軽に手続きができるので、忙しい方にも便利です。
日本からでも提出可能
入国の90日前から提出ができるため、日本にいるうちに手続きをしておくことも可能です。
早めの登録をおすすめします。
登録に必要な情報は以下の通りです。
- 氏名、誕生日、パスポート情報
- メールアドレス、職業、滞在期間
- 現地の緊急連絡先など
現地での住所が決まっていなくても、入国後3ヶ月以内に登録すれば届出は有効です。
提出後の注意点と手続きの確認
在留届を提出後、以下の状況では転出扱いとなるため、確認が必要です。
- 在留届に登録した滞在終了予定日から1年以上経過
- 1年以上在外公館との連絡が取れない場合
- 日本の市区町村に転入届を提出した場合、または1年以上日本に帰国しない場合
- パスポートの有効期限が1年以上経過している場合
- 登録した住所に住んでいない場合
帰国や引越し等のの際は要注意です。
詳しくはフランス大使館のウェブサイト「在留届」のページへ
おわりに
在留届の提出義務についてあまり意識していなかったのですが、フランスの公的社会保険(セキュリテ・ソシアル)加入手続きを確認していた際、出生証明書を申請する必要があることに気づきました。この資料を大使館等へ申請するためには、在留届を提出していることが前提条件となります。
「入国90日前から提出できる」という点を知りすぐに手続きを進めましたが、何かを調べるたびにやることが雪だるま式に膨れあがるこの頃です…。
皆さんも到着後に慌てることのないよう、早めに登録しておくことを強くおすすめします。